2016.6.5(日)
「将来が心配だわ。
千穂さんを泣かせるようなこと、しなきゃいいけど」
「そうよね。
イケメンだから、女の子も放っておかないだろうし」
「ちょっと、女子の怖さを教えておいた方がいいかもね」
「由美がやったら、トラウマになりそう」
「涼くん。
女性の部屋に侵入したうえ、おちんちんを硬くしてるというのは、刑法第134条に違反してます」
「うそ」
「美弥ちゃんは黙ってて。
涼くん。
よって、キミは有罪。
刑務所行きが決まりました」
「やだよー。
助けてよー」
「じゃ、言うこと聞く?
由美姉ちゃんの言うことを聞くなら、警察には電話しないであげる」
「聞きます」
「なんでも?」
「はい」
「よろしい。
じゃ、起立。
起ちなさい」
涼太は、畳に手を付いて起ちあがった。
畳に直に座っていたので、脚が痺れていた。
よろめきながら、懸命に気をつけの姿勢を取る。
「あらまあ。
おちんちんまで気をつけして。
スゴいこと。
さっき、美弥ちゃんに咥えられて、毒を出したばっかりなのに」
「やだ」
「ちょっと。
自分でやっておいて、なに恥ずかしがってるの」
「だって」
「どんな味だった?」
「覚えてないわよ」
「うそ」
「ほんとだもん」
「それじゃ、今度はわたしが味見してあげる。
ひょっとしたら、悪い病気にかかってるかも知れないから。
変態病ね。
重病よ」
「さっきから、脅かしすぎじゃないの?」
「やっぱり、自分が飲んだ子には、情が移る?」
「そういうわけじゃないけど」
「あれ?
美弥子さん」
「何よ?、改まって」
千穂さんを泣かせるようなこと、しなきゃいいけど」
「そうよね。
イケメンだから、女の子も放っておかないだろうし」
「ちょっと、女子の怖さを教えておいた方がいいかもね」
「由美がやったら、トラウマになりそう」
「涼くん。
女性の部屋に侵入したうえ、おちんちんを硬くしてるというのは、刑法第134条に違反してます」
「うそ」
「美弥ちゃんは黙ってて。
涼くん。
よって、キミは有罪。
刑務所行きが決まりました」
「やだよー。
助けてよー」
「じゃ、言うこと聞く?
由美姉ちゃんの言うことを聞くなら、警察には電話しないであげる」
「聞きます」
「なんでも?」
「はい」
「よろしい。
じゃ、起立。
起ちなさい」
涼太は、畳に手を付いて起ちあがった。
畳に直に座っていたので、脚が痺れていた。
よろめきながら、懸命に気をつけの姿勢を取る。
「あらまあ。
おちんちんまで気をつけして。
スゴいこと。
さっき、美弥ちゃんに咥えられて、毒を出したばっかりなのに」
「やだ」
「ちょっと。
自分でやっておいて、なに恥ずかしがってるの」
「だって」
「どんな味だった?」
「覚えてないわよ」
「うそ」
「ほんとだもん」
「それじゃ、今度はわたしが味見してあげる。
ひょっとしたら、悪い病気にかかってるかも知れないから。
変態病ね。
重病よ」
「さっきから、脅かしすぎじゃないの?」
「やっぱり、自分が飲んだ子には、情が移る?」
「そういうわけじゃないけど」
「あれ?
美弥子さん」
「何よ?、改まって」
コメント一覧
-
––––––
1. Mikiko- 2016/06/05 07:52
-
刑法第134条
134は、デマカセで書いた数字でしたので……。
投稿直前、調べてみました。
----------------------------------------
刑法第134条(秘密漏示)
1.医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2.宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
----------------------------------------
いわゆる、「守秘義務」を規定した条文でした。
公務員とか、そのほかの職については、別の法律で規定されているようです(国家公務員法・地方公務員法・など)。
-
––––––
2. ♪口から出任せHQ- 2016/06/05 10:56
-
♪出放題~
>134は、デマカセ
どういう言葉かなあ、で調べました、デマカセ。
漢字で書くと「出任せ」
口から出るに任せる、つまり、いい加減な内容を垂れ流すこと、だそうです。
類義語は「テキトー」(違うと思うぞ)。
しかし下手すると、由美美弥の方が逮捕されるんじゃないか。
-
––––––
3. Mikiko- 2016/06/05 13:04
-
逮捕されませーん
日本では、相手が13歳未満の場合、脅迫や暴行がなく、たとえ同意があった場合でも、「強姦罪」となるとされています(刑法第177条)。
しかーし。
この強姦罪というのは、客体が女子の場合にだけ成立する罪なのです。
よって、由美美弥は、無罪。
-
––––––
4. 男尊女卑(おい)HQ- 2016/06/05 14:21
-
>客体が女子の場合にだけ成立
それは、男女共同参画社会の理念に反するのではないか。
Wikiによりますと「男女共同参画」は英語でgender equalityと表記するそうです。
しかし、さすが詳しいね。
-
––––––
5. Mikiko- 2016/06/05 18:18
-
詳しいわけではありません
さっき調べて、初めて知りました。
性行為が成立するためには、男性側が勃起してなくちゃいけませんからね。
勃てておきながら強姦されましたってのは、通用せんのじゃありませんか。
-
––––––
6. 勃起不全ハーレクイン- 2016/06/05 19:45
-
>勃起してなくちゃ……
まあ、わたしの個人的な見解ですが、↑は「性行為=挿入」とする偏頗な定義じゃないですかね。
性行為に用いるのは「沈々と万個」だけではありません。手も口も足も、それこそ全身を使って行うのが性行為。中には目を用いる「視姦」なんてのもあります。
それでもまあ、強姦ときますとやはり挿入ですかね。