2019.12.1(日)
ま、大事なのは中身です。
↓お守り札です。

↑「み」
潰れてませんでした。
これは、今年本厄の叔父にやるために買いました。
さすがに、折れてたりしたら渡せませんわな。
このお守り、思いのほか安いです。
なんと、300円(不課税)。
なぜなら、小さいからです。
高さ6センチ、幅は2センチです。
このくらい小さければ、財布の中に入れておけます。
つまり、厄除けの御守りを、常時持っていられるわけです。
なのでこれを選びました。
けっして安かったからではありません。
↓川崎大師では、もう一つ買いました。

↑「み」
↓裏の説明書き。

↑「み」。↑クリックすると、大きい画像が見られます。
健脚のお守りです。
これは、昨今足腰が弱ってきた母へのお土産です。
↓ベッドの枕元の装置。

↑「み」。↑クリックすると、大きい画像が見られます。
昔のホテルなら、ラジオと目覚ましと調光です。
でも、最新式のホテルは違ってました。
実は、部屋が暑かったんです。
で、エアコンのスイッチを探したんですが……。
どこにも見あたらない。
仕方なく、フロントに電話で問い合わせたところ……。
ベッドの枕元にあるとの応答。
でも、探しても見つかりません。
フロントお姉さんが、「お部屋にお伺いしましょうか」と言ってくれました。
着いたままの格好ですから、来てもらってもいいと思い……。
お願いしようとした瞬間、わかりました。
わたしがてっきり時計だと思ってたところが……。
↓エアコンのコントローラーだったんです。

↑「み」
ちゃんと見なきゃダメですね。
↓お守り札です。

↑「み」
潰れてませんでした。
これは、今年本厄の叔父にやるために買いました。
さすがに、折れてたりしたら渡せませんわな。
このお守り、思いのほか安いです。
なんと、300円(不課税)。
なぜなら、小さいからです。
高さ6センチ、幅は2センチです。
このくらい小さければ、財布の中に入れておけます。
つまり、厄除けの御守りを、常時持っていられるわけです。
なのでこれを選びました。
けっして安かったからではありません。
↓川崎大師では、もう一つ買いました。

↑「み」
↓裏の説明書き。

↑「み」。↑クリックすると、大きい画像が見られます。
健脚のお守りです。
これは、昨今足腰が弱ってきた母へのお土産です。
↓ベッドの枕元の装置。

↑「み」。↑クリックすると、大きい画像が見られます。
昔のホテルなら、ラジオと目覚ましと調光です。
でも、最新式のホテルは違ってました。
実は、部屋が暑かったんです。
で、エアコンのスイッチを探したんですが……。
どこにも見あたらない。
仕方なく、フロントに電話で問い合わせたところ……。
ベッドの枕元にあるとの応答。
でも、探しても見つかりません。
フロントお姉さんが、「お部屋にお伺いしましょうか」と言ってくれました。
着いたままの格好ですから、来てもらってもいいと思い……。
お願いしようとした瞬間、わかりました。
わたしがてっきり時計だと思ってたところが……。
↓エアコンのコントローラーだったんです。

↑「み」
ちゃんと見なきゃダメですね。
コメント一覧
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1. Mikiko- 2019/12/01 06:44
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不課税と非課税
↓「法人税法基本通達15-1-10(宗教法人、学校法人等の物品販売)」です。
+++
宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
(1)宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。
ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。
+++
「(1)」の記述どおり……。
宗教法人が売ってるお守りは、不課税。
わたしが300円で買ったお守りも……。
原価は、10円くらいなんじゃないんですか。
でも、土産物屋さんがお守りを売れば、課税ということです。
ところでみなさん、「不課税」と「非課税」の違い、ご存じですか?
続きは次のコメントで。
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2. Mikiko- 2019/12/01 06:44
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不課税と非課税(つづき)
↓「国税庁」のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm)の記述です。
+++
1.不課税取引
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
2.非課税取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。
3.課税売上割合の計算上の非課税と不課税の違い
非課税取引と不課税取引では、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。
課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合です。
非課税取引は、原則として分母にだけ算入しますが、これに対して、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません。
+++
ややこしいですねー。
ま、「3」については、経理ソフトと経理事務所がやってくれるので、わたしが悩む必要はありません。
入力に気をつければいいだけです。
お守りは、「1」の不課税取引にあたるわけです。
続きはさらに次のコメントで。
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3. Mikiko- 2019/12/01 06:45
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不課税と非課税(つづきのつづき)
しかし、日本以外の宗教施設で……。
「お守り」みたいなものを売ってるところって、あるんですかね?
教会やモスクが、そんなことをしてる映像は見たことない気がします。
こういうところからも、日本人の宗教に対する感覚が緩いことがわかります。
ま、厳格じゃないからこそ、気軽に行けるんでしょうね。
お寺巡りで、宗派を気にしてる人なんていないでしょう。
そもそも、訪ねるお寺が何宗かという知識も持ってないんじゃないでしょうか。
かく言うわたしが、まさしくこれです。
川崎大師って、何宗?
調べました。
お寺の本名は、平間寺(へいけんじ)。
真言宗智山派の大本山でした。
真言密教でしたね。
うちの菩提寺は、禅宗の曹洞宗。
本山は、福井の永平寺。
NHK「ゆく年くる年」で、かなりの頻度で中継されますね。
↓中継回数ランキングがありました。
https://nihon-bunka01.com/yukutoshi-kurutoshi-5-937
永平寺は、6位でした。
もっと上だと思ったんだけどな。
ちなみに1位は、東京の浅草寺。
これはまぁ、納得です。
でもやっぱり、大晦日に雪の永平寺。
欠かせない映像だと思います。
それを見ながらカップ麺を食べる瞬間まで……。
あと1ヶ月を切ったわけですね。
師走と言うとおり、12月はあっという間です。
年が明ければ、立春まで1ヶ月。
春は、もう近い!











![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)



































































































